退職後の年金手続き

パートの年金は働き方で決まる?扶養内勤務の注意点とは

最近なにかと世間をにぎわせている年金問題。

不安をあおるような情報も多く、これを機に老後の生活のことを考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、パートで働く方は、収入や配偶者の働き方によって加入できる年金が違うので、よく考えておかないと将来損してしまうことも…。

今回は、それぞれの年金制度の加入条件や働き方による受け取り金額の違いについて解説します。

 

年金の種類

国民年金、厚生年金、年金の種類

日本には公的年金制度というものがあり、必ず何かしらの年金制度に加入し、保険料を納付する義務があります。

年金には、老齢年金・遺族年金・障害年金の3種類がありますが、今回は、一定の年齢を超えると受け取ることができる老齢年金について解説していきます。

年金制度は、現役で働く世代が納付した保険料によって、高齢や病気などを理由に働けなくなってしまった世代を金銭的にバックアップする賦課(ふか)方式です。

そのため、納付した保険料がそのまま自分に返ってくるわけではありませんが、将来受け取れる年金額は、現役世代に加入していた年金制度によって決まります。

公的年金は、大きく分けると「国民年金」「厚生年金」の2つです。

まずは、これらの年金制度について簡単に解説します。

国民年金

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務が発生するものです。

就労状態などによって、第1号、第2号、第3号のいずれかに加入する形になります。

  • 第1号被保険者…自営業、学生、フリーター、無職などの人
  • 第2号被保険者…厚生年金保険に加入している人
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で、年収130万円未満の人

同じ国民年金ですが、保険料の支払いなどもそれによって異なります。

第1号の場合は、口座振替を利用するなどして自分で納める形です。

保険料は物価や賃金の伸びに合わせて調整されており、2021年度は月額1万6610円となっています。

第2号は、厚生年金保険加入者が自動的に加入する国民年金です。

保険料は厚生年金保険料のなかに含まれているため、別途納める必要はありません。

第3号については配偶者が加入する年金制度から支払われるため、支払いは不要です。手続きが必要なので忘れないようにしましょう。

国民年金(老齢基礎年金)を受け取るためには、原則保険料を納付した期間・免除された期間を合算して10年以上の加入期間が必要とされています。

厚生年金

厚生年金保険は、株式会社など法人の事業所で働く正社員で70歳未満の方が主な加入者となります※1

個人の事業所でも、5人以上の従業員がいる場合(農林漁業、サービス業などは除く)など、加入対象になっている場合があるので確認しておきましょう。

アルバイトやパートなど、正社員以外の方については、以下の条件に当てはまる場合は加入対象となります。

1、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である場合

2、1を満たさないが、下記5つの要件をすべて満たす場合

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

また、厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金第2号被保険者となり、将来的には「国民年金」と「厚生年金」をどちらも受け取ることができます

保険料の支払いについては、毎月の給与や賞与によって計算され、勤め先の事業所と半分ずつ負担する形です。そのため常に決まった額というわけではなく、給与に比例して保険料も変動します。

厚生年金(老齢厚生年金)を受け取るためには、老齢基礎年金の支給要件を満たしていることと、厚生年金保険に加入していた時期が1か月以上あることが必要です。

※1 正社員に限らず、対象の事業所で働き、給与・賃金を受ける関係が常にある場合は、厚生年金加入者となります。

年金はいつからもらえるの?

年金を受け取ることができる年齢は、基本的には65歳からとなっています。

希望によって60歳から繰り上げで受け取ることや、66歳から70歳の間に繰り下げて受け取ることも可能です。

ただし、繰り上げ・繰り下げの年数によって受け取れる金額の増減があります。

特に、繰り上げて受け取る場合の減額率は生涯変わらず、結果的に損してしまうこともあるので注意しましょう。

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受け取れる年金額はどうなる?

年金はいくらもらえる?

将来受け取ることができる年金額は、加入する年金制度によって変わります。

参考までに、2019年度の平均受け取り金額をご紹介すると、国民年金加入者は月額平均5万6000円、厚生年金保険加入者は月額平均14万6000円でした※2

国民年金は、20歳から60歳までの全期間で全額納付していた場合は「満額」を受け取ることができます。

「満額」がいくらになるかについても、その都度変更されていきますが、ご参考までに2021年4月分からの年金額を見てみると、満額は78万900円で、月に6万5075円を受け取ることができる計算になるようです。

その「満額」を基準として、それぞれの納付猶予期間や免除された金額に応じて減額されていきます。

反対に、追加で納付することで受け取り金額を増やすことができる付加保険料というものもあります※3

 

また、厚生年金保険に加入している場合は、勤続年数や転職等によって給与・賞与額が変動するので、こちらも現時点で正確な受け取り金額を計算することはできません。

単純に個人の受け取り金額だけを考えると、加入していた期間が長いほど金額が大きくなることになります。

一方で、給与が増えれば、支払う保険料も比例して増額されます。将来の安心のためとはいえ、大きな打撃になってしまいますね。

このように、働き方によっては支払った保険料に見合わない年金しかもらえないこともあるので、安易に考えすぎないようにしましょう。

※2 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」2021年5月19日閲覧

※3 国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)のみ納付することができます。詳しくは日本年金機構「付加保険料納付のご案内」参照。

働き方別!加入年金の違い

働き方別年金金額

転職・離職によって年金がどうなるか、今回は、基本年齢である65歳で年金を受け取ると仮定して、いくつかの勤務パターンに分けて解説します。

正社員の場合

Aさん:20歳から60歳まで正社員として働いた

公的年金制度加入状況

  • 国民年金(第2号)…40年間
  • 厚生年金…40年間

ずっと正社員として働いていた場合は、40年間厚生年金保険に加入していたことになります。

厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金第2号に加入したことになるため、受け取る年金としては「国民年金」と「厚生年金」になります。

「厚生年金」は働いた期間や収入によって決まるので、この場合は40年分の勤務状況と照らし合わせて金額が算出されることになります。

専業主婦の場合

Bさん:正社員として働く夫がいる専業主婦

公的年金加入状況

  • 国民年金(第3号)…40年間

ずっと専業主婦だった場合は、国民年金第3号被保険者となります。

第3号被保険者になると、保険料は配偶者が加入する年金制度に負担される※4ことになります。

そのため支払う保険料はゼロですが、将来的には「国民年金」を受け取ることができます。

ただし、配偶者が退職するなどして厚生年金ならびに国民年金第2号被保険者でなくなった場合はこの限りではありません。

※4 厚生年金制度そのものの財源がもととなっています。配偶者の保険料に専業主婦の保険料が上乗せされるわけではありません。

正社員、パート(扶養内勤務)両方の場合

Cさん:22歳から正社員として働き、28歳で出産を機に退職、32歳から60歳までパートとして夫の扶養内で働く

公的年金加入状況

  • 国民年金(第1号)…2年間(20歳~22歳)
  • 国民年金(第2号)…6年間(22歳~28歳)
  • 国民年金(第3号)…32年間(28歳~60歳)
  • 厚生年金…6年間(22歳~28歳)

この場合も、受け取る年金は「国民年金」と「厚生年金」になりますが、勤務状況が変化したことにより、保険料の支払いや年金額の計算方法がその都度異なります。

まず、国民年金については、受け取る金額は変わりませんが、保険料の支払いについては第3号被保険者であった期間を除いた8年間となります。

また、正社員として働いた6年間分のお給料などから算出された「厚生年金」を受け取ることができます。

配偶者が自営業の場合

Dさん:22歳から正社員で働き、30歳で出産を機に離職、35歳から60歳まで正社員で働く。ただし、夫は自営業とする。

公的年金加入状況

  • 国民年金(第1号)…7年間(20歳~22歳、30歳~35歳)
  • 国民年金(第2号)…33年間(22歳~30歳、35歳~60歳)
  • 厚生年金…33年間(22歳~30歳、35歳~60歳)

この場合も、受け取る年金は「国民年金」「厚生年金」です。

計算方法は「Cさん」とほぼ同じですが、夫が自営業の場合は大きく異なる点があります。

自営業の場合、加入する年金は国民年金です。

国民年金には扶養というシステムがないため、配偶者が自営業の場合、働き方や収入に関係なく自分の保険料は自分で支払う必要があります。

そのため、30歳から35歳までの離職期間は国民年金第1号被保険者として、保険料を支払うことになります。

支払いが難しい場合は保険料免除・納付猶予の制度※5もあるので、未納のままにするのではなく所定の手続きをするようにしましょう。

ただし、「免除」の場合は受け取る年金額も少なくなりますのでご注意ください。

※5 産前・産後に保険料免除を受けられる制度などもあります。詳しくは日本年金機構「国民年金保険料の免除・猶予・追納」参照。

パートは国民年金?厚生年金?

パートは働き方で年金額が変わる

配偶者が正社員などで厚生年金保険加入者である場合、自分の収入によって加入する年金制度が変わってきます。

パートやアルバイトとして収入があっても、いわゆる扶養内勤務であれば、国民年金第3号被保険者となり、毎月の保険料の支払いはありません。

ただし、年間の収入が130万円を超えるもしくはその見込みがある場合は扶養から外れてしまうので注意しましょう。

また、年間の収入が106万円を超える場合でも、その他厚生年金保険加入条件に当てはまる場合は扶養には入れません。

扶養に入れなかった場合は、働き方や勤務先によって国民年金第1号もしくは厚生年金保険・国民年金第2号に加入することになり、自力で保険料を支払う形となります。

扶養内勤務の注意点

扶養内勤務が年金に与える影響

扶養内で働くメリットは、保険料を支払わなくても将来国民年金を受け取ることができる点です。

国民年金に関しては、該当期間にきちんと届け出をしていれば、毎月保険料を支払っている方たちと同じ額の年金を受け取ることができます。

「年収が130万円を超えるか超えないか微妙!」という方は、扶養内で働けるように調整した方がお得な場合が多いです。

厚生年金は加入期間での勤務時間や収入によって年金額を計算します。

「結婚・出産で一度は職を離れたけれど、これからはばりばり働くぞ!」という場合は、扶養内勤務にこだわらない方が将来的に多くの年金を手にすることができるでしょう。

しかし、職場復帰したものの年間130万円を少し超えるくらいの収入だった場合、「厚生年金保険に加入し保険料を支払ったものの、もらえる年金はあまり増えなかった…」ということにもなりかねません。

扶養に入れるかどうか微妙な場合は、これから働く予定の年数や収入をよく考え、「扶養内勤務になるよう勤務日数を減らす」のか、「将来たくさん年金をもらえるようもっと収入を増やす」のかを考えましょう。

 

扶養内勤務に関しては、年金以外の部分でも様々なメリット・デメリットがあります。

こちらの記事も参考に、様々な面からこれからの働き方を考えてみましょう。

パート主婦が扶養内で働く条件は?徹底解説します!

将来損しないために、働き方を考えよう

将来の年金のために働き方を考えよう

年金には「国民年金」と「厚生年金」があり、働き方によって加入する年金制度が異なります。

特に「厚生年金」は、働いた期間や収入によって保険料や将来受け取る年金額が変わります。

将来受け取る年金のために「厚生年金」にも加入しておきたいけれど、日々の生活に関わる手取り収入から保険料がたくさん引かれてしまうのも考えものです。

出産や育児などのライフイベントによって働き方が変わりがちな女性は特に心配になりますよね。

職場復帰をする前に、これからの働き方をもう一度考えてみましょう。

 

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【出典】※2021年5月19日再閲覧後、情報更新に伴い記事内容を修正した箇所があります。

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