「パートで働いているけれど、年金はどうなるのだろう」「扶養の範囲で働いた方がお得なのか、それとも厚生年金に入った方がいいのか」。働き方を選ぶうえで、年金の仕組みは避けて通れないテーマです。
2025年現在、厚生年金の加入対象は段階的に広がっており、2024年10月からは従業員51人以上の企業で働くパートの方にも加入義務が生じるようになりました。いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」の内容も変化してきています。この記事では、年金制度の基本から働き方別の受給イメージ、扶養内勤務の注意点まで、最新の内容を整理してお伝えします。
年金制度の基本を押さえよう
日本の公的年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する「国民年金」と、会社員・公務員などが上乗せで加入する「厚生年金」の2階建てになっています。厚生年金に加入している期間がある人は、老後に国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。
なお年金制度は、現役世代が納めた保険料をそのときの高齢者への給付にあてる仕組み(賦課方式)で運営されています。自分が納めた分がそのまま積み立てられて戻ってくるわけではない、という点は理解しておきましょう。
国民年金の3つの被保険者区分
| 区分 | 対象 | 保険料の負担 |
| 第1号被保険者 | 自営業・学生・フリーランス・無職など | 自分で納付(2025年度は月額16,980円) |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入する会社員・公務員など | 厚生年金保険料に含まれる |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養される配偶者(年収130万円未満) | 本人負担なし |
第3号被保険者は保険料を負担しなくても国民年金に加入した扱いになりますが、配偶者が退職や転職で厚生年金を外れると、この資格も失います。その場合は第1号への切り替え手続きが必要になるため、忘れずに行いましょう。
パートが厚生年金に加入する条件【2025年最新】
パート・アルバイトでも、次のいずれかに該当すると厚生年金への加入対象になります。
基準1:正社員の4分の3以上働いている
1週間の所定労働時間や1カ月の所定労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上であれば加入対象です。
基準2:いわゆる「106万円の壁」の5条件をすべて満たす
| ① | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| ② | 月収88,000円以上(年収換算で約106万円以上) |
| ③ | 雇用期間が2カ月を超える見込み |
| ④ | 学生ではないこと |
| ⑤ | 勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月から適用拡大) |
従業員数の要件は2016年の101人以上、2022年の501人以上からの段階的な引き下げを経て、2024年10月に51人以上まで広がりました。今後、企業規模の要件自体をなくす方向の議論も進められているため、最新情報を随時確認しておくと安心です。
年金はいつから、いくら受け取れる?
受給開始年齢と繰り上げ・繰り下げ
受給開始は原則65歳ですが、60歳から64歳の間で受け取り始める「繰り上げ受給」や、66歳から75歳まで遅らせる「繰り下げ受給」も選べます。繰り上げは1カ月ごとに0.4%減額、繰り下げは1カ月ごとに0.7%増額され、この増減率は生涯変わりません。健康状態や生活設計に応じて検討しましょう。
2025年度の受給額の目安
国民年金を40年間満額納付した場合の老齢基礎年金は月額68,000円程度です。厚生年金に加入していた方は、これに厚生年金部分が上乗せされ、平均するとおおむね月額144,000円程度になります。厚生年金の金額は加入期間の長さと現役時代の報酬水準によって変わってきます。
働き方別に見る年金額のイメージ
ケース1:20歳から60歳までずっと正社員だった場合
厚生年金に40年間加入することになるため、国民年金の満額に加えて厚生年金部分も40年分上乗せされ、4つのケースの中では最も受給額が多くなる傾向があります。
ケース2:ずっと専業主婦(第3号被保険者)だった場合
保険料の自己負担はなく、40年間第3号被保険者であれば国民年金は満額を受け取れますが、厚生年金の上乗せはありません。配偶者の働き方が変わった際は、第3号の資格を失っていないか必ず確認しましょう。
ケース3:正社員から退職し、その後扶養内パートを続けた場合
正社員として働いた期間分は厚生年金が上乗せされ、その後の扶養内パート期間は第3号被保険者として国民年金に加入します。国民年金は通算でフル加入となり満額に近づきますが、厚生年金は正社員期間分にとどまります。
ケース4:配偶者が自営業で、自身に離職期間がある場合
配偶者が自営業(第1号被保険者)の場合、その配偶者は第3号被保険者になれません。そのため離職期間中も自分で第1号被保険者として保険料を納める必要があります。支払いが難しいときは免除・猶予制度を利用しましょう。
扶養内勤務と「年収の壁」を理解する
配偶者の扶養に入りながら年収130万円未満で働く場合、保険料を負担せずに国民年金(第3号被保険者)に加入できるのが扶養内勤務の利点です。一方で、次の2つの年収の壁には注意が必要です。
| 壁 | 内容 |
| 106万円の壁 | 勤務先の規模など条件を満たすと厚生年金・健康保険への加入義務が生じる |
| 130万円の壁 | 配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金への加入が必要になる |
106万円の壁を超えて厚生年金に加入すると、毎月の保険料負担で手取りは一時的に減りますが、将来受け取る年金額は増えます。今後の働き方の見通しや家計全体のバランスを見ながら、扶養内に収めるか、加入して長く働くかを考えるとよいでしょう。
将来の年金額を確認し、抜け漏れをなくす方法
自分の年金加入記録や将来の見込み額は、日本年金機構の「ねんきんネット」や毎年届く「ねんきん定期便」で確認できます。ねんきんネットでは働き方を変えた場合のシミュレーションもできるため、一度目を通しておくと安心です。
過去に未納期間がある場合、直近2年以内であれば追納が可能です。それより前の期間や第3号被保険者の届け出漏れがある場合も、年金事務所に相談することで対応できるケースがあります。放置せず早めに確認しましょう。
よくある質問
Q. 扶養内で働いていましたが、年収が130万円を超えそうです。どうすればよいですか?
A. 扶養から外れる前に、配偶者の勤務先や自分の勤務先に相談しましょう。扶養を外れると国民健康保険・国民年金への加入が必要になります。勤務先の規模によっては厚生年金への加入対象になることもあるため、手取りと将来の年金額の両面から検討することが大切です。
Q. 国民年金の未納期間があります。今から取り戻せますか?
A. 原則として直近2年以内の未納分は追納が可能です。それ以前の分や特殊な事情がある場合は、年金事務所に相談してみましょう。
Q. 配偶者が転職・退職した場合、私の年金の扱いは変わりますか?
A. 変わる可能性があります。第3号被保険者は「配偶者が厚生年金に加入していること」が前提のため、配偶者が厚生年金を外れると自分も第3号の資格を失います。速やかに第1号被保険者への切り替え手続きを行いましょう。
Q. 加入条件を満たしているのに、勤務先が厚生年金に加入させてくれません。
A. 条件を満たしているのに加入手続きが行われない場合は法律違反にあたる可能性があります。年金事務所や労働基準監督署に相談することができます。
まとめ
年金は国民年金と厚生年金の2階建てで、厚生年金への加入期間が長いほど老後の受給額は増える仕組みです。パートでも週の労働時間や月収、勤務先の規模などの条件を満たせば厚生年金への加入対象となり、2024年10月からはその範囲が従業員51人以上の企業にまで広がりました。
扶養内で働くか、厚生年金に加入してしっかり働くかは、目先の手取りだけでなく将来受け取る年金額や今後の働き方の見通しを含めて判断することが大切です。ねんきんネットなどで自分の加入状況を確認しながら、後悔のない働き方を選んでいきましょう。
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