こんにちは!
しごと計画学校岡山校の片山です。
先日、パート→正社員へキャリアアップを考えているSさんが相談に来られました。
Sさんは今年の春から旦那さんの扶養に入りお仕事をされています。
年末が近くなった為、ご自身の年間収入を計算しないといけないようで、扶養控除の計算期間について詳しく教えて欲しいと質問がありました。
〇〇〇万円の壁というのは色んなサイトで詳しく説明をしてありますが、計算期間については意外と知らない方が多いように思います。
今回は少しニッチですが、扶養控除の計算期間についてお伝えします。
目次
「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」とは
まず、扶養控除には大きく分けて2つあります。
■「税制上の扶養」
所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
■「社会保険上の扶養」
健康保険や年金に関するもの。
また、配偶者控除と配偶者特別控除についてもご説明します。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは
■「配偶者控除」
納税者に収入がない・少ない(年収103万円以下)配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度です。
最大38万円が控除されますが、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1,220万円を超えると控除額は0になります。
■「配偶者特別控除」
配偶者の収入が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合でも、収入が201万円までは納税者の税負担が軽減される制度です。
配偶者控除と同様に最大38万円が控除されますが、配偶者と納税者の年収額に応じて控除額は段階的に減額され、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合は控除額は0になります。
意外と知らない扶養控除の計算期間
最初にご説明をした「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」の計算期間ですが、みなさん両方ともその年の1月1日~12月31日までに得た収入と思っていませんか?
それは大間違いです!!
■「税制上の扶養」計算期間
先ほど述べた通り、その年の1月1日~12月31日までに得た収入。
■「社会保険上の扶養」計算期間
社会保険の扶養にする日から将来に向かって1年間
(例)6月に扶養する場合は6月〜翌年5月
いかがでしたでしょうか?
正しい知識をしっかりつけて、これからきたる年末調整や確定申告を行ってください!
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