保育園に入れなかったなどの事情があれば、育児休業(育休)は1歳6ヶ月、最長で2歳まで延長できます。勤務先への申し出は、延長後の育休が始まる日の2週間前までです。
ただし、2025年4月から育児休業給付金(育休手当)の延長手続きが厳格化されました。以前は入所保留通知書を提出すれば認められていましたが、現在は書類が3種類必要になり、「本当に職場復帰するつもりだったか」までハローワークが審査します。「保育園に落ちた」という結果だけでは足りないのが、いまの制度です。
なお2026年8月には育児休業等給付の申請手続きが見直されましたが、変わったのは出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金にかかわる部分で、延長手続きのルール自体は2025年4月の内容から変わっていません。
この記事では、育休を延長できる条件と申し出期限、そして今の必要書類までを、手続きの順番どおりに整理して解説します。
育休はいつまで延長できる?
原則は「子どもが1歳になるまで」
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できる制度です。両親がともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、1歳2ヶ月まで取得できます。
そのうえで、職場復帰を予定していたのに保育園に入れなかった、配偶者が病気になったなど、やむを得ない事情がある場合には、育児・介護休業法によりさらに延長することが認められています。
延長は「1歳6ヶ月まで」→「2歳まで」の2段階
ここで誤解しやすいのが、延長は一度にまとめてできるわけではないという点です。まず1歳6ヶ月まで延長し、その時点でも事情が続いている場合に、あらためて2歳まで延長するという2段階の手続きになります。
1歳の時点で一気に2歳まで延ばすことはできません。1歳6ヶ月を迎える前に、もう一度保育園に申し込み、もう一度書類を揃える必要があると覚えておきましょう。
| 期間 | 主な条件 |
| 原則:子どもが1歳になるまで | ー |
| 1歳2ヶ月まで | パパ・ママ育休プラスの利用 |
| 1歳6ヶ月まで | 保育園の入所不承諾・配偶者の疾病など |
| 2歳まで | 1歳6ヶ月の時点でも同様の事情が続いている場合 |
パパ・ママ育休プラスなら1歳2ヶ月まで
両親がともに育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」を使うと、通常1歳までの育休期間を1歳2ヶ月まで延ばせます。利用には次の条件があります。
- 両親ともに育休を取得すること
- 配偶者が子どもの1歳の誕生日より前に育休を開始していること
- 1人あたりの育休取得期間は最長1年間(1歳2ヶ月まで取得できるのは、それぞれの育休開始日が異なるため)
この制度は「保育園に入れなかった場合の延長」とは別のしくみです。利用したい場合は、勤務先の総務・人事など担当部署に早めに相談しておきましょう。
育休を延長できる条件
子どもが1歳になる時点(2回目は1歳6ヶ月になる時点)で、次のいずれかにあてはまる場合に延長できます。1歳6ヶ月までと2歳までで、条件は基本的に同じです。
| 延長できる事情 | 証明に必要な書類の例 |
| 保育園に入所を申し込んだが、入所できなかった | 市区町村が発行する入所保留通知書・入所不承諾通知書 |
| 配偶者が死亡した | 死亡診断書のコピー、住民票など |
| 配偶者が負傷・疾病・障害により育児が困難になった | 医師の診断書など |
| 離婚などにより配偶者と別居することになった | 離婚届受理証明書、住民票など |
| 子どもが負傷・疾病・障害により、育休が特に必要と認められる | 医師の診断書、障害者手帳のコピーなど |
| 本人が別の子どもの産前産後休業・育児休業を取得した | 母子健康手帳のコピーなど |
実際にもっとも多いのは、待機児童の問題で保育園に入れなかったケースです。この記事でも、以降は保育園に入れなかった場合を中心に解説していきます。
【前提】「育休の延長」と「育休手当の延長」は別の手続き
手続きを始める前に、必ず押さえておきたいことがあります。それは「育休そのものの延長」と「育児休業給付金(育休手当)の延長」はまったく別の手続きだということです。根拠となる法律も、提出先も、判断するところも違います。
| 育休そのものの延長 | 育休手当の延長 | |
| 申し出先 | 勤務先 | 勤務先を通じてハローワーク |
| 根拠となる法律 | 育児・介護休業法 | 雇用保険法 |
| 審査 | 要件を満たせば会社は拒否できない | 公共職業安定所長が可否を判断する |
| 2025年4月の改正 | 変更なし | 手続きが厳格化された |
つまり「育休は延長できたけれど、育休手当は認められなかった」という事態が起こりうるということです。収入に直結する部分なので、それぞれの手続きを分けて確実に進めましょう。
育休そのものを延長する手続き
申し出先と申し出期限
育休延長は、勤務先に申し出ることで手続きします。期限は延長後の育休開始日(=子どもが1歳、または1歳6ヶ月になる日)の2週間前までです。
| 延長の種類 | 申し出期限 |
| 1歳6ヶ月まで延長 | 子どもが1歳になる日の2週間前まで |
| 2歳まで延長 | 子どもが1歳6ヶ月になる日の2週間前まで |
とはいえ、保育園の入所保留通知書が届くのが直前になり、2週間前に間に合わないこともあります。その場合も放置せず、結果が出た時点ですぐ担当部署に連絡してください。申し出が遅れると、育休期間が一時的に途切れてしまうおそれがあります。
勤務先に提出する書類
まずは育休そのものを延長するために、勤務先へ書類を提出します。共通して必要になるのは次の2点です。
- 育児休業申出書(勤務先所定の書式)
- 母子健康手帳のコピー(子どもの生年月日を確認するため)
これに加えて、前章の表にある「延長できる事情」を証明する書類を添えます。保育園に入れなかった場合であれば、市区町村が発行した入所保留通知書(入所不承諾通知書)です。
書式や必要書類は勤務先によって異なることがあります。手続きを始める前に、必ず担当部署に確認しておきましょう。
【2025年4月〜】育休手当の延長には書類が3種類必要
ここからが、2025年4月に大きく変わった部分です。保育所等に入所できないことを理由に育児休業給付金の延長を申請する場合、以前は入所保留通知書を提出すれば認められていましたが、現在は次の3種類の書類が必要になりました。
| 必要書類 | 入手先・記入者 |
| 市区町村が発行する、保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書・入所不承諾通知書など) | 市区町村が発行。全ページの提出が必要 |
| 【2025年4月から】育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 厚生労働省のサイトから入手し、本人が記入する |
| 【2025年4月から】市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し | 申し込み時の控え。電子申請の場合は申込内容や画面を印刷したもの |
これらを延長時の育児休業給付金支給申請書に添付し、一般的には勤務先を通じてハローワークへ提出します。
なぜ厳しくなったの?
背景にあるのは、いわゆる「落選狙い」です。実際には保育所を利用するつもりがないのに、育休や給付金を延長するために、あえて倍率の高い保育所だけに申し込むケースが増えていました。自治体の事務負担も大きくなっていたことから、制度の趣旨に沿った運用に戻すための改正が行われたのです。
認められるための2つの要件
現在、保育所に入所できないことを理由に育休手当を延長するには、次の2つを満たす必要があります。
- 速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望していると、公共職業安定所長が認めること
- 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)の翌日時点で、保育所等を利用できる見込みがないこと
「保育園に落ちた」という結果だけでは足りず、本当に復職する意思があったかどうかが審査されるようになった、ということです。
延長が認められない可能性があるケース
新しく提出することになった申告書には、申し込んだ保育所の名称や住所、通所時間、申し込みをした日などを記入する欄があります。次のような状況にあてはまると、延長が認められない可能性があります。
| 注意が必要なケース | ポイント |
| 申し込みが1歳の誕生日以降になっている | 利用申し込みは原則として子どもの1歳の誕生日の前日までに行う必要があります。市区町村の受付時期の都合でそれ以降になる場合は、申告書の理由欄にその事情を記載します |
| 自宅から片道30分以上かかる保育所にしか申し込んでいない | 通える範囲に保育所があるのに、合理的な理由なく遠方の園だけに申し込んでいる場合は認められない可能性があります。30分以上かかる場合は、申告書でその理由を選択します |
| 認可外保育施設にしか申し込んでいない | 認可保育所等への申し込みが前提となります |
| 申し込み時に「入所保留を希望する」旨の意思表示をしている | 復職の意思がないと判断されます |
| 市区町村の申し込み期限に間に合っていない | 自治体の締め切りは入所希望月の前月・前々月など、想像以上に早く設定されています |
自治体の締め切りが早いことに加え、「1歳の誕生日の前日まで」という条件も重なります。保育園の申し込みは、育休延長を考え始めた時点ですぐ動き出すのが安全です。
申告書の様式や最新の記入方法は厚生労働省のサイトで公開されています。判断に迷う点があれば、勤務先の担当部署か、お住まいの地域を管轄するハローワークに早めに相談してください。
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保育園に入れなかった場合の手続きの流れ
もっともよくあるケースである「保育園に入れなかった場合」について、時系列で流れを整理します。
- 子どもが1歳の誕生日を迎える前に、保育園の利用申し込みを行う(自治体の締め切りはさらに早いので要確認)
- 申し込み時の申込書の控えを必ず保管しておく(電子申請なら申込内容の画面を印刷)
- 市区町村から入所保留通知書(入所不承諾通知書)が届く
- 通知書は全ページのコピーを取っておく
- 厚生労働省のサイトから「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を入手し、記入する
- 勤務先に育休延長の申し出を行い、必要書類を提出する(延長後の育休開始日の2週間前まで)
- 勤務先を通じてハローワークへ、延長時の育児休業給付金支給申請書と3種類の添付書類が提出される
- ハローワークが審査し、認められれば給付金の支給対象期間が延長される
特に見落としやすいのが手順2の「申込書の控え」です。2025年4月からこの写しの提出が必須になりましたが、申し込みをした時点では必要性に気づきにくいもの。申し込んだらすぐ、控えを保管することを習慣にしておきましょう。
育休延長に伴うその他の手続き
育休手当はいくらもらえる?
育児休業給付金は、育休中の収入を支えるために雇用保険から支給される給付金です。支給額の目安は次のとおりで、延長した期間についても同じ割合が続きます。
| 期間 | 支給額(休業開始時賃金日額×支給日数) |
| 育休開始から180日目まで | 休業開始時賃金の67%相当 |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金の50%相当 |
育休を延長する期間は181日目以降にあたることがほとんどなので、延長中は50%相当と考えておくとよいでしょう。給付金には上限額・下限額があり、年に一度見直されます。
なお、延長は自動的に行われるものではありません。ハローワークへの申請が必要で、通常は勤務先を通じて手続きします。書類を渡すのが遅れると給付金の支給が一時的に止まることもあるため、入所保留通知書が届いたらすぐ勤務先へ連絡しましょう。
社会保険料の免除も延長される
育休中は、健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。育休を延長すれば、この免除期間もあわせて延長されます。
- 本人負担分・会社負担分ともに免除される
- 免除期間も年金の加入期間としてカウントされ、将来の年金額は減らない
- 免除は、育休終了日の翌日が属する月の前月分まで
手続きは勤務先を通じて日本年金機構(または健康保険組合)へ行います。勤務先に育休延長を申し出れば、あわせて手続きしてもらえるケースがほとんどです。
育休延長で失敗しないためのチェックリスト
ここまでの内容を、実際に動くときの確認項目としてまとめました。
- 住んでいる市区町村の保育園申し込み締め切りを確認したか
- 子どもの1歳の誕生日の前日までに、利用申し込みを済ませられるか
- 入所希望日を、1歳の誕生日の前日以前に設定しているか
- 認可保育所等に申し込んでいるか(認可外だけになっていないか)
- 自宅から片道30分以内で通える園を含めて申し込んでいるか
- 申込書の控え(または電子申請の画面)を保管したか
- 入所保留通知書は全ページ分コピーしたか
- 「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を入手・記入したか
- 延長後の育休開始日の2週間前までに、勤務先へ申し出たか
- 1歳6ヶ月からさらに2歳まで延長する場合、もう一度同じ準備が必要だと理解しているか
育休延長のよくある質問(Q&A)
Q. 育休延長の申し出を勤務先に断られることはありますか?
A. 育児・介護休業法の要件を満たしている場合、会社が育休延長の申し出を拒否することはできません。もし断られた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
Q. 保育園に落ちたのに、育休手当の延長が認められないことはありますか?
A. 2025年4月の改正により、あり得ます。現在は「保育園に落ちた」という結果だけでなく、速やかに職場復帰するために保育所を探していたかどうかが審査されます。合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる保育所だけに申し込んでいた場合、認可外保育施設にしか申し込んでいない場合、申し込みが1歳の誕生日以降だった場合などは、認められない可能性があります。なお、これは給付金の話であり、育休そのものの延長とは別の判断です。
Q.「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」はどこで手に入りますか?
A. 厚生労働省のホームページで様式が公開されています。記入するのは延長を希望する本人です。申し込み日、利用開始希望日、保育所の名称・住所、通所時間などを書く欄があるため、申し込み時の控えを手元に用意してから記入するとスムーズです。勤務先が様式を用意してくれる場合もあるので、まず担当部署に確認してみましょう。
Q. 保育園の申し込みはいつまでにすればいいですか?
A. 給付金の延長を考えているなら、子どもの1歳の誕生日の前日までに利用申し込みを済ませておく必要があります。ただし自治体の締め切りは入所希望月の前月・前々月などに設定されていることが多く、実際にはもっと早く動く必要があります。市区町村の受付時期の都合で1歳の誕生日以降にしか申し込めない場合は、申告書の理由欄にその事情を記載します。まずはお住まいの市区町村の保育課に、申し込みスケジュールを確認しておきましょう。
Q. 保育園の申し込みをしていないと育休延長できませんか?
A. 保育園の入所不承諾を理由とする延長の場合は、申し込みをしていることが前提です。申し込みをしていなければ、延長の理由として認められません。なお、配偶者の疾病や子どもの疾病など、別の事情による延長であれば保育園の申し込みは要件ではありません。
Q. 1歳6ヶ月まで延長したあと、2歳まではどう手続きしますか?
A. 1歳6ヶ月の時点であらためて延長事由に該当するかを判断するため、保育園の申し込みからやり直しが必要です。1歳6ヶ月になる日の前日までに利用申し込みを行い、入所保留通知書・申告書・申込書の写しを揃えて、1歳6ヶ月になる日の2週間前までに勤務先へ申し出ます。1回目と同じ流れをもう一度たどるイメージです。
Q. 育休を2歳まで延長した後、さらに延長できますか?
A. 現行制度では、育休の最長期間は子どもが2歳になるまでです。2歳以降は延長できません。2歳を迎えても保育園に入れない場合は、自治体の窓口に相談し、利用できる保育サービスを探しましょう。
Q. パート・有期雇用でも育休を延長できますか?
A. できます。2022年4月の育児・介護休業法改正により、有期雇用労働者の「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は撤廃されました。現在は「子が1歳6ヶ月(2歳までの延長の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと」が要件です。ただし労使協定により、雇用期間が1年未満の方を対象外としている会社もあるため、詳細は勤務先または都道府県労働局に確認してください。
Q. 育休延長中に転職活動をしてもいいですか?
A. 育休中の転職活動そのものは法律上禁止されていません。ただし育休は「育児のために現在の職場に籍を置いたまま休業する制度」です。転職先が決まって現職を退職すると、育休手当の受給資格を失う可能性があります。情報収集や相談から始め、実際に動く際は勤務先・ハローワークに確認しながら進めましょう。
Q. 育休手当以外に使える支援はありますか?
A. 次のような制度があります。
- 児童手当:高校生年代までの子どもを養育している場合に支給される
- 社会保険料の免除:育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除される
- 出生後休業支援給付金:2025年4月創設。出生後8週間以内に夫婦がともに14日以上の育休を取得するなど要件を満たすと、最大28日間、休業開始時賃金の13%相当が上乗せされる
- 育児時短就業給付金:2025年4月創設。2歳未満の子を養育するために時短勤務をし、賃金が低下した場合などに、時短中の賃金の10%相当が支給される
- 自治体独自の子育て支援:内容は市区町村によって異なるため窓口で確認を
使える制度は複数あります。まずは市区町村の子育て支援窓口や、勤務先の担当部署に相談してみましょう。
まとめ
- 育休は原則1歳まで。条件を満たせば1歳6ヶ月、最長2歳まで延長できる
- 延長は「1歳6ヶ月まで」→「2歳まで」の2段階。1歳の時点で一気に2歳まで延ばすことはできない
- 主な延長事由は保育園の入所不承諾、配偶者の死亡・疾病・別居、子どもの疾病など
- 両親がともに育休を取る場合は「パパ・ママ育休プラス」で1歳2ヶ月まで取得できる
- 延長の申し出は、延長後の育休開始日の2週間前までに勤務先へ
- 「育休そのものの延長」と「育休手当の延長」は別の手続き。提出先も必要書類も異なる
- 2025年4月から育休手当の延長が厳格化。入所保留通知書に加えて「延長事由認定申告書」と「利用申込書の写し」が必要になった
- 「保育園に落ちた」だけでは足りず、速やかな職場復帰の意思があったかが審査される
- 保育園の利用申し込みは子どもの1歳の誕生日の前日までに。自治体の締め切りはさらに早い
- 申込書の控えは必ず保管しておく。入所保留通知書は全ページのコピーを
- 社会保険料の免除も、延長した育休期間中は継続して適用される
- 2026年8月の申請手続き見直しでは、延長手続きのルールは変わっていない
手続きの方法や必要書類は、企業や自治体によって異なる場合があります。希望どおりに育休を延長できるよう、早めに情報を集めて備えておきましょう。
【出典】
- 厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
- 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
- 厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
- 厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
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