働く女性にとって、大切なポイントのひとつは「産休・育休をきちんととれるかどうか」ですよね。
産休・育休って正社員だけの特権!みたいなイメージがありませんか?
「派遣社員として働いてきたけど、産休や育休はきちんととれるの?」
「とれるとしたら、いつから?どんな条件があるの?」
今回は、派遣社員として働くみなさんの疑問にお答えします!
派遣社員でも産休・育休はとれる?
結論から言うと、派遣社員でも一定の条件を満たせば産休も育休も取得することができます。なので、ご安心ください。
ここからは、産休・育休それぞれの仕組みと、派遣社員ならではの取得条件を解説します。
派遣社員が産休をとるには
産休とは
産休とは、産前休業と産後休業をあわせた略称です。どちらも労働基準法によってお休みできる期間が決まっています。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前)から取得することができます。産前のお休みを希望しない場合は、働き続けることも可能です。
産後休業は、出産の翌日から8週間は働いてはいけないと定められているもので、本人の意思に関係なくその期間はお休みしなければなりません。
例外的に、本人の希望があってなおかつ医師の了承がある場合に限り、出産から6週間が経過した段階から働くことも可能です。
派遣社員が産休を取得する条件
産休は、正社員・アルバイト・パート・派遣社員などの雇用形態にかかわらず、誰でも取得できる権利です。つまり、産休の取得に特別な条件はないということです。
妊娠がわかったら、派遣会社の担当者に相談してみましょう。産前休業の期間を決定すると、担当者から派遣先に伝えてくれます。
ただし、派遣会社によっては、産休取得に条件を設定している場合もあるのでよく確認するようにしてください。
派遣社員は産休手当をもらえる?
産休手当とは、「出産手当金」とも呼ばれ、産休中に支払われるものです。
健康保険に加入していれば、雇用形態に関係なく手当をもらうことができます。国民健康保険は対象外なので注意してください。
産休手当の金額は、「産休期間中、働いていれば取得していたであろう賃金の3分の2相当額」です。
基本的には、出産予定日前の6週間と出産後の8週間、あわせて14週間分の手当をもらえることになりますが、例外もあります。
- 産前休暇を取得しなかった・6週間より短く取得した場合…給料が発生した日数分は手当支給なし
- 出産予定日より前に出産した場合…前倒しになった日数分は手当支給なし
- 出産予定日より後に出産した場合…遅れた日数分手当支給あり
さらに、出産にともなう手当としては「出産育児一時金」というものもあります。こちらは、健康保険への加入もしくは加入している配偶者の扶養に入っている場合に受け取れる手当です。
1児出産につき42万円を病院に直接支払ってもらうことができます。手続きさえすればすぐに受け取ることができるので、しっかり活用しましょう。
派遣社員が育休をとるには
育休とは
育休は育児休業の略で、労働者が子を育てるために取得することができるお休みのことです。法律で定められているものなので、企業は申し出を断ることができません。
育休に入る1ヶ月前までに休業する旨を申し出なければならないため、産休から育休へスライドする場合は期限によく気をつけるようにしましょう。
育休が取得できる期間は、子どもが満1歳になるまでが基本です。
預け先が見つからないなど休業が必要と認められる場合は1歳6ヶ月になるまで、更に休業が必要な場合は2歳まで延長することができます。
延長の申請期限は以下の通りです。
- 1歳6ヶ月まで延長する場合…1歳の誕生日の2週間前
- 2歳まで延長する場合…1歳6ヶ月の誕生日の2週間前
延長が必要な場合はこれらの申請タイミングを忘れないようにしましょう。
派遣社員が育休を取得する条件
育休も雇用形態に関係なく取得することができますが、派遣社員の場合は労働状況によって取得できないこともあります。
派遣社員が育休を取得するための条件は以下の通りです。
- 1年以上継続して雇用されていること
- 子どもが1歳6ヶ月になるまで(2年に延長する場合は2歳になるまで)に派遣会社との契約が満了しないこと※1
- 1週間の勤務日数が3日以上であること(労使協定による)
育休申請に必要なのは、派遣会社からもらった申請書類への記入だけです。あとは派遣会社の担当者が手続きしてくれるのを待ちましょう。
※1 育休取得中に更新のタイミングがある、もしくは「更新があるかどうかもわからない…」という場合、育休取得の申し出をする段階で「契約更新がないことが確定」しているのでなければ取得は可能です。
派遣社員は育休手当をもらえる?
出産を終えた後の手当として挙げられるのが、「育児休業給付金」というものです。
派遣社員が給付金を受け取るには、育休を取得する条件に加えて以下の条件にも当てはまっている必要があります。
- 雇用保険に加入している65歳未満の方で、育休前2年間のうち勤務日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること
育休は取得できても育児休業給付金は支給対象ではない、という場合もあるので、出産の前に派遣会社に確認しておきましょう。
金額は、育休開始日から180日は算出した平均月給の67%、それ以降は50%となっています。
産休・育休取得で満足な子育てを
産休や育休は正社員しかとれないものだと思っている方はたくさんいらっしゃると思います。
まずは、産休・育休は雇用形態に関係なく取得することができるものだということを覚えておきましょう。
しかし、お世話になる派遣先企業によって、派遣社員が産休・育休後に職場復帰するのは難しいことがあります。実際、復帰できる確率の方が少ないとも言われているようです。
復帰を希望する場合は派遣会社とも特によく相談し、きちんと交渉してもらいましょう。
同時に、実際相談することになる派遣会社が産休・育休取得や取得後の職場復帰に協力的であるかどうかがとても重要になってきます。
事前にホームページで過去の産休・育休取得実績などを調べておくと安心ですね。
派遣社員を取り巻く環境はまだまだ厳しい部分もありますが、産休・育休をしっかり取得して、子どもとの時間をゆっくり過ごせるようにしましょう。
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【出典】
- 全国健康保険協会ホームページ「出産に関する給付」
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
- ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」
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