2019年10月より全面開始となった「保育料無償化」。
これまで子育て世代の家計を大きく圧迫していた、保育園や幼稚園の保育料がなくなるのはとても喜ばしいことですが、この制度ではいったいどこまでが無料になるのか、所得制限はどうなっているのか、きちんと知っていますか?
保育料無料化のしくみとその対象範囲について解説します。
保育料無償化とはどんな制度?
保育料無償化は2019年10月から全面開始となった制度。
幼稚園や認可保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもの利用料が無償化されるというもの。
幼稚園は3歳になった日から、保育園は3歳児クラス(3歳になった次の4月から)から、無償化の対象になります。
これまでの制度では、幼稚園や認可保育園の利用料は、世帯の所得や必要となる保育時間を基に、各地方自治体で金額を設定していました。
厚生労働省の調査によると、認可保育園の場合、月額の保育料は平均で2万1138円※1。年間で見ると約25万円にもなります。
これが無償になるのですから、家計への負担はかなり軽くなりますね。
ちなみに幼稚園の場合、子ども・子育て支援新制度※2に該当していない幼稚園だと、完全に無償化とはなりません。
月額の上限が2万5700円の範囲内での無償化となりますので要注意です。
保育料無償化に所得制限はある?
これまでの制度では、両親の所得によって保育料が設定されています。
しかし、保育料無償化の制度では、3歳~5歳の子どもに関しては、所得による制限は設けられていません。
どの所得の家庭の子どもでも無償化の対象になることができます。
一方で、0歳~2歳の子どもを預ける際には、無償化の対象になるための所得制限が設けられています。
0歳~2歳の子どもの場合、住民税非課税世帯の子どものみ、無償化の対象になることができます。
住民税非課税世帯とは、次の要件のうちのどれかを満たす世帯が当てはまります※3。
入園する年の1月1日の段階で
- 生活保護を受けている
- 世帯主が未成年、障がい者、寡婦・寡夫で前年の合計所得が125万円以下(収入が204万4000円未満)
- 前年の合計所得が「35万円×<世帯人員数>+21万円」以下
合計所得とは、収入から、所得税や年金などの控除が引かれた金額のこと。
3.に関しては、夫婦と子ども1人の世帯の場合、
35万円×3人+21万円=126万円
合計所得が126万円以下であれば住民税非課税世帯となります。
0歳~2歳の子どもの場合はかなり条件が厳しい印象ですね。
夫婦で共働きで、ママが育休から職場復帰する家庭の多くは、子どもが3歳になるまではこれまで通りの保育料を支払うことになります。
ちなみに、子どもが2人以上いる世帯については、0歳~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となる現行制度が継続されます。
その際、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントしますが、年収360万円未満相当世帯の場合は第1子の年齢は問われません。
無償化の対象範囲や条件は?
認可外保育施設はどうなる?
認可保育施設は3歳~5歳の子どもが全員無償化の対象になります。
では、認可外保育施設ではどのようになるのでしょう。
まず、3歳~5歳の子どもですが、保育の必要性があると認定された子どもを対象に、月額3万7000円まで無償になります。
0歳~2歳の子どもについては、保育の必要性があると認められる住民税非課税世帯の子どもを対象に、月額4万2000円まで無償になります。
対象となるのは一般的な認可外保育園、自治体独自の認証保育園、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外事業所内保育等です。その他に一時預かり事業や病児保育、ファミリーサポートセンター事業も対象となるそう。
厚生労働省の調査によると、一般的な認可外保育施設を利用した際の月額保育料の平均は、最も安い未就学の6歳児で3万7486円、最も高い0歳児で4万9142円と、おおよそ4万円前後になります※1。
月額からの不足分は自己負担になりますが、認可保育園に比べて費用が高額な認可外保育園でも、年間の費用はかなり浮くことになります。
一方で、対象となるには保育の必要性があると認められなければならないので、例えば専業主婦(夫)の場合は対象になるのは難しいかもしれません。
障がい児通園施設
就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する3歳~5歳の子どもの場合、利用料が無償化されます。
0歳~2歳の子どもは、住民税非課税世帯についてはすでに無償となっています。
また、幼稚園・保育園・認定こども園と通園施設の両方を利用する場合は両方とも無償化の対象となるそう。
幼稚園での預かり保育
幼稚園での預かり保育を利用している子どもも多いのではないでしょうか。
預かり保育に関しても、無償化の対象になります。
幼稚園の無償化の月額の上限2万5700万円と、保育所に預けた場合の無償化の月額の上限3万7000万円の差額である、月額1万1300円までの範囲で、利用料が無償化されます。
この場合、認定こども園で預かり保育を利用している、子ども・子育て支援新制度1号認定※2の子どもも対象となります。
今後もお金のかかるものは?
保育料の無償化で、保育園にかかるお金がかなり安くなることが分かりました。
しかし、幼稚園・保育園にかかるお金が全て無料になるわけではありません。
保育料が無償化になっても、続けて負担が必要なものは次のようなものになります。
- 入園料
- 入園の際に購入する園指定の制服や体操服、通園カバンなどの代金
- 給食費
- 通園送迎費(スクールバス代)
- 行事参加費
- 日用品・文房具代
上記のような、現在保護者から実費として徴収している経費は、今後も全て保護者負担となります。
ただし、副食(おかず・おやつ等)の費用に関しては、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもは免除されます。
また、「保育料無償化に所得制限はある?」でもご紹介した通り、0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯しか無償化の対象になりません。
住民税が課税されている世帯では、これまでと同様に、所得に応じて自治体の定める金額の保育料を負担することになります。
目が離せない「保育料無償化」
2019年10月に全面開始となった「保育料無償化」。
完全に無料とはいかないまでも、働くママとお財布に優しい制度ですね。
しかし、保育料が無償化されれば、保育園・幼稚園の利用が増加し、待機児童の問題に拍車がかかるのではという懸念も。
今後の動向からも目が離せません。
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【出典】
保育料無償化制度については内閣府「子ども・子育て会議(第37回)配布資料3 幼児教育の無償化について」(平成30年10月)を参照
→内閣府「子ども・子育て会議(第43回)配布資料1 幼児教育・保育の無償化について」(令和元年6月)を参照し、一部変更点を追記(令和3年12月)
※1 厚生労働省 「地域児童福祉事業等調査」 平成27年
※2 内閣府 「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK 平成28年4月改訂版」
※3 総務省 「平成27年度地方財政審議会 説明資料1」 平成28年2月
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