働き方

「日雇い派遣」って?今回はこの「日雇い派遣」について解説します。

「派遣切り」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

これが社会問題になったとき、

日雇派遣で働いている方たちの雇用の不安定さが

大きな問題となりました。

 

それを受け、雇用側である派遣会社・派遣先のそれぞれが

「働く人が働きやすい環境を作る」

という管理責任を果たしていない場合が多いとし、

平成24年10月1日から施行された改正労働者派遣法により

日雇派遣が原則禁止となりました。

 

それではどういった条件があるのか、説明させていただきます。

以下のいずれかに当てはまる場合は
派遣社員として就業することが
法律で禁止されています。

●31日未満の派遣雇用契約
●1週間に20時間未満の労働

注意!

労働者派遣法では記載されていませんが、

週20時間以上の就業が「社会通念上妥当」とされているため、

週20時間未満の就業についても日雇い派遣の対象となります。

 

※アルバイトやパートなどの直接雇用であれば
 1日だけ(単発)でもOKなど、
 契約期間等を気にせず働くことができます。

ただし例外として
日雇い派遣が認められるものもあります。
それは以下の通りです。

日雇い派遣が認められる業務

・ソフトウェア開発
・機械設計
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗員
・受付、案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍などの制作、編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニア、金融商品の営業

日雇い派遣が認められる労働者

①60歳以上の方
②学生の方(日本国内に限る)
 昼間部の大学生、専門学生に限る
 (夜間学生、通信教育、定時制学生、資格学校、
 語学学校等はNGです)
③生業年収が500万円以上の方(副業での派遣就業希望者)
④世帯年収500万円以上の方(主たる生計者以外の方に限る)

補足
③ご自身のメインの仕事の年収が500万円以上の方
 メインと副業を合わせて500万円以上でも
 メインの仕事が500万円未満ならNGとなります。

④主たる生計者以外の方というのは
 以下の条件を満たしている方です。
 ・世帯全体の収入に占めるご自身の収入の割合が
  50%未満である場合
 ・生計を一にしている方(配偶者や子ども、親族など)の
  収入により生計を維持している場合

③④に当てはまるかどうかを確認するための
書類の提示が必要となります。
(昨年の年収が記載されている以下のいずれかの書類)
・源泉徴収票
・課税(非課税)証明書
・確定申告書
・所得証明書

このような条件をクリアすれば
派遣での就業が可能ということになります。

働き方

最後に

条件に制限はありますが、

働き方は基本的に働く皆さん一人一人の希望に沿ったカタチが

一番望ましいと思います。

「私は大丈夫かな?」と確認したい場合も

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

現在のご自身の状況で各種書類の提示が必要な場合は

こちらからご用意していただきたいものをお伝えします。

自分が該当するかどうかよくわからない場合も

お気軽にご相談ください。

 

いろんな働き方がある中で、

自分にとってベストな働き方は何なのかも含めて

まずはお話をお聞かせくださいね。

 

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