消費税が10%に増税される日がだんだんと迫ってきました。
今回の増税は、軽減税率制度の導入によって、条件に合致するものの消費税を8%のままにするなど、今までの増税とは勝手が違う部分が多くあるのが特徴です。
今回はそんなややこしい軽減税率制度をはじめ、増税による家計への影響や、損しないために知っておきたいポイントを解説します。
消費税増税、いつから?
当初は消費税8%への引き上げの翌年、2015年10月に消費税10%へと引き上げる予定にしていました。
しかし、経済状況などを加味して2度先送りとなり、現時点(2019年6月時点)では2019年10月1日が消費税増税のタイミングとされています。
予定通りに実施されれば、前回から5年ぶりの増税となります。「この間増税したばかりなのに…!」という感覚ですね。
今回の増税には、軽減税率制度の導入という大きな特徴があります。
これによって、2019年10月1日以降は、消費税が8%のものと10%のものが混在することになるのです。
日々のお買い物や食事など、家計に大きく影響する制度なので、増税実施の前にしっかり頭に入れておきましょう。
軽減税率制度とは
消費税が10%になるタイミングで、軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度とは、一部対象商品の税率を引き上げず、8%のままとする制度です。
対象となるのは、飲食料品と新聞の2つです。
しかし、どちらもすべてが対象というわけではなく、いくつかの条件が設定されています。
特に飲食料品はややこしいので注意しましょう。
軽減税率制度の対象となる条件
1、飲食料品
飲食料品とは、食品表示法で規定されている食品(酒類を除く)のことです。
酒類のほかに、外食・ケータリング等は軽減税率の対象外となります。
総務省の調査※1によると、2018年度の消費支出に占める飲食料品の割合は25.7%。
外食やお酒を控えれば、家計への影響は小さく抑えることができそうですね。
◆「酒類」について
軽減税率対象外となる「酒類」は、アルコール分が1度以上のものを指します。
この場合、アルコール分を含まないノンアルコールビールなどは、「酒類」に該当しません。
また、みりんや料理酒のような、飲料として利用されないものでも、アルコール分が1度以上であれば対象外となります。
ここで、軽減税率の対象外となる外食・ケータリング等について整理しましょう。
軽減税率制度の導入が発表された時、大きな話題となったのが「どこからが外食?」という点でした。
「外食」の範囲については、テーブルやイスなど飲食のための設備がある場所で、飲食サービスの提供を受けるものとされていますが、線引きがわかりづらい場面もありますよね。
ここからは、なかでも判別が難しいものをいくつか挙げてみます。
コンビニのイートインスペース
コンビニでの飲食料品の購入は軽減税率の対象となります。ここまでは簡単ですね。
イートインスペースを利用しての飲食に関しては、店側と客側との間での意思確認によって判別するとしています。
つまり、購入時に客側からの申告がない限り「外食」にはあたらないという考え方です。
ただし、返却が必要なトレイに載せるなど、店側からイートインスペースの利用を前提として提供されるものは「外食」とみなし、消費税を10%とするとしています。
意思確認の方法は店側にゆだねられていて、店員からの口頭確認や、自己申告を促すポスターの掲示などでの対応になると予測されます。
大手コンビニはこの件について、「イートインスペースご利用の際は申告してください」等のポスターを掲示するにとどめ、店側からの積極的な意思確認はしない方針を発表しましたが、店舗によってばらつきが出そうです。
フードコートの場合
大型ショッピングモールなどにあるフードコート。
食品を買う場所と食べる場所が離れていますが、この場合はどうなるのでしょう。
◆フードコートで食べる
フードコートは、そのお店が用意した座席を利用するわけではありませんが、「机とイスのある場所で飲食サービスを提供する」ことを前提としたお店がほとんどです。
ラーメンやお好み焼きなど、お店に返却する必要のある器に入っている場合は、まず間違いなく「外食」として消費税は10%です。
◆フードコートでテイクアウト
フードコートのなかには、その場で食べることもできるし、持ち帰ることもできるものを売っているお店もありますよね。
たこ焼きやたい焼き、アイスクリームなどがそれに当たります。
その場合は、コンビニの場合と同じく購入時の意思を基準とするとしています。
購入時に「持ち帰る」と答えれば消費税は8%、「フードコートで食べる」と答えれば消費税は10%となります。
こちらも、お店によって対応にばらつきが出る可能性がありますね。
宅配サービスを利用した場合
ピザやお寿司など、宅配サービスを利用した場合は、「購入した食品を家まで届けた」だけのことなので、「外食」とはみなされません。
店舗に行ってテイクアウトした場合と同じと判断されるため、消費税は8%です。
軽減税率対象外!ケータリング・出張料理とは?
軽減税率の対象外となるものとして、ケータリング・出張料理等が挙げられています。
その場で調理・配膳したり、調理済みのものでも温かい状態で食べられるように加熱をしたりする場合がこれに当たります。
宅配サービスと混同してしまいそうですが、注文したものを「届けるだけ」か「届ける+調理等サービスあり」かどうかを考えてみると分かりやすいかもしれませんね。
有料老人ホーム・学校給食は?
有料老人ホームや学校で提供される給食などは、一定の基準を満たすものであれば軽減税率の対象となります。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合は、以下のいずれかにあてはまる入居者に限り、提供される飲食料品が軽減税率の対象となります。
- 60歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている60歳未満の者
- 1または2に該当する者と同居している配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)
また、軽減税率の適用には限度額が設定されています。
有料老人ホームや学校等が、同一の日に同一の者へ提供する給食等の飲食料品の対価の額(税抜き)が1食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでが軽減税率の対象となります。
例として、有料老人ホームで朝食、昼食、間食、夕食が提供されている場合を考えてみましょう。
- 朝食…500円(ここまでの累計…500円)
- 昼食…600円(ここまでの累計…1,100円)
- 間食…450円(ここまでの累計…1,550円)
- 夕食…620円(ここまでの累計…2,170円)
この場合、すべて1食640円以下となっているのでひとつめの段階はクリアです。
提供された飲食料品すべての累計は2,170円となり、限度額の1,920円を超えていますね。
そのため、朝食から間食までの累計1,550円までは軽減税率の対象となり、超過分の「夕食620円」のみ軽減税率の対象外となります。
施設によっては、「間食は軽減税率適用対象外」など、あらかじめ対象となる飲食料品を指定している場合もありますので、気になる場合は確認しておきましょう。
2、新聞
定期購読が締結されていて、週2回以上発行される新聞については、軽減税率の対象となりますので、消費税は8%のままです。
同じ新聞でもコンビニなどで買う場合は定期購読とみなされませんので、軽減税率の対象外となります。
また、スマホやパソコンなどで閲覧可能な電子版新聞も対象外です。
増税前に知っておきたいお得な制度
期間限定!キャッシュレスでポイント還元
消費税増税に伴う負担軽減のため、ポイントでの一部還元が検討されています。
経済産業省による事業者向けの発表※2から簡単に内容をご紹介します。
消費税増税が実施される2019年10月1日から2020年6月30日までの9ヶ月間の期間限定で、支払額の5%または2%がポイントで還元される取り組みが検討されています。
期間内にクレジットカードや電子マネー、QRコード、モバイル決済など、繰り返し利用できる電子決済方法、つまりキャッシュレス決済を行った場合が対象です。
ポイント還元が実施されるのは、定められた条件を満たす中小企業のうち、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録した店舗のみ。
現在、加盟店への登録が開始されており、7月以降には各HPや地図アプリなどによって対象店舗の公表を行う予定とされています。
対象店舗でのお買い物はキャッシュレスが断然お得!発表が待ち遠しいですね。
家にまつわる支援策
家は、生活において最も大きな買い物のひとつです。
増税による影響を考え、購入を焦っている方も多いのではないでしょうか。
国土交通省では、消費税増税に伴う負担を軽減するための支援策をいくつか発表しています※3。
ここでは、そのなかから一部をご紹介します。
◆住宅ローン減税の期間延長
住宅ローン減税とは、住宅を新築・増改築した際の住宅ローンの返済期間が10年以上の場合、各年末のローン残高の1%を10年間控除する制度です。
消費税10%が適用される住宅を取得するなどし、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住した場合は、その控除期間が13年に延長されるというものです。
◆すまい給付金が最大50万円に拡大
すまい給付金とは、消費税が8%に引き上げられた際にその負担を緩和するためにつくられた制度です。
消費税のさらなる引き上げに伴い、給付額30万円から50万円への拡大が検討されています。
プレミアム付き商品券販売
内閣府は、低所得者や子育て世帯に与える影響を緩和するため、プレミアム付き商品券の販売を決定しました※4。
この商品券を購入することにより、20%分の割引を受けることができます。
購入対象となるのは、以下のどちらかにあてはまる方です。
- 2019年度住民税非課税者
- 2016年4月2日~2019年9月30日までの間に生まれた子がいる世帯
購入の限度額は2万円(=2.5万円分の商品券)で、子育て世帯の場合は期間内に生まれた子どもの人数分購入することができます。
対象者には市区町村から引換券が発行され、各取り扱い店舗にて購入することができます。
使用可能期間は2019年10月1日から2020年3月31日までの間とされていますが、市区町村によって異なる場合があるので確認しておきましょう。
消費税増税に備えよう
これまでと違い、商品によって消費税が変化する今回の増税。
新たに導入される軽減税率制度、特に「外食」については一見ややこしいルールがたくさんあって混乱してしまいますね。
その他、負担を軽減するための制度が続々と整備されています。
まずは必要な知識をもって、増税に備えましょう。
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【注釈】
※1 総務省「家計調査報告(家計収支編)年平均結果の概要」
※2 経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」
※3 国土交通省「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
※4 内閣府「プレミアム付商品券事業について」
【出典】
国税庁「軽減税率制度とは(リーフレット等)」
政府広報オンライン「特集 消費税の軽減税率制度」
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