1年単位の変形労働時間制1か月単位の変形労働時間制

1年単位?1ヵ月単位?変形労働時間制について解説!

みなさんは今までどんなお仕事をしてきましたか?
●工場での製造職?
●接客や販売職?
●一般企業での事務?

世の中には様々なお仕事があります。入社する際に会社と取り交わす雇用契約書の中で「1年単位の変形労働時間制」「1ヵ月単位の変形労働時間制」こんな言葉を見たことがある人も多いのではないでしょうか?

どの業界においても繁忙期や閑散期がつきもの。1日10時間くらい勤務する期間があれば、1日6時間くらいで終わるなんてことも。そんな繁忙期や閑散期が多い企業のほとんどは、変形労働時間制を採用しています。

変形労働時間制って聞いた事はあるけど、意味がよく分かっていないという方のために変形労働時間制について解説します!

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、従業員の労働時間を従来の固定された「●時~●●時勤務」ではなく、柔軟に調整する働き方の一つです。

通常の勤務形態では毎日同じ時間帯に勤務することが求められますが、変形労働時間制では、一定期間を単位として勤務時間を変更することが可能です。

その一定期間については2つあります。

1年単位または1ヵ月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、従業員の労働時間を1年の単位として調整する働き方です。

通常の労働時間制度では、1日や1週間を単位として勤務時間が決まっています。一方でこの変形労働時間制では、1年間を基準として柔軟に勤務時間を変更します。

この制度では、1年間の労働時間をあらかじめ決定し、季節的な需要の変動やプロジェクトの進捗に応じて、労働時間を増減させることができます。

例えば、忙しい時期には長時間勤務し、閑散期には短時間勤務するなど、労働時間を柔軟に調整できます。

1か月単位の変形労働時間制も同様で、こちらは従業員の労働時間を1ヵ月の単位として調整します。

変形労働時間制の導入により、企業は生産性を向上させることが期待できます。また、従業員自身もライフワークバランスをより柔軟に調整できるため、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。

変形労働時間制のメリット・デメリット

メリット

①残業時間を削減できる

「仕事は終わってるのに終業時間まで帰れない」「繁忙期の残業が多すぎる」などの問題も労働時間を調整することで残業時間の削減につながります。

②メリハリのある働き方を実現できる

忙しい時期とそうでない時期を見越してメリハリをつけて働けます。忙しいときは長く働き、暇なときや休みたいときは労働時間を短くしたり、休んだりしてバランスが取れます。

③健康を管理できる

労働時間を調整できることで過労や体調不良を避けられ、健康管理につながります。

デメリット

①繁忙期の労働時間が長くなる

閑散期には仕事量に応じて早く終わりますが、反対に繁忙期の拘束時間は長くなります。

②残業代が減るケースが発生する

変形労働時間制における残業代は、会社が設定した所定労働時間が基準となります。特に繁忙期においては、長時間働いているわりに残業代が少ないと感じることもあるでしょう。

③労働時間がバラバラになる可能性がある

社内全体で同じだった勤務時間が部署や職種によって変わることで、部署間、社員間で不満を感じるかもしれません。

残業代はどうなる?

変形労働時間制にも、月ごと、年ごとの設定期間の間に定められた法定労働時間があります。それを超えた労働はすべて時間外労働となり、残業代を支払わなければなりません。

割増率は通常の場合と変わらず、時間外労働(残業)には1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜残業は1.5倍となります。

変形労働時間制のタイプによって残業代が発生するケースや計算の方法が異なります。

1ヵ月単位の変形労働時間制の場合

残業代は1日ごと、1週間ごと、設定された変形期間ごとに定められた基準をもとにそれぞれ算出します。

1日ごと

8時間以上の所定労働時間を定めている場合は、実際の労働が所定労働時間を超えた時間に当たります。所定労働時間が8時間未満の場合は、8時間を超えて労働した時間分が残業時間になります。

1週間ごと

40時間以上の所定労働時間を定めている場合は、実際の労働が所定労働時間を超えたとき当たります。所定労働時間が40時間未満の場合は、40時間を超えて労働したときになります。※ただし、1日ごとの基準日で残業扱いになった時間は除外します。

設定された変形期間(1ヵ月ごと)

実際の労働がその月の上限労働時間(暦日数÷7×40時間)を超えた時間が、残業時間となります。※ただし、「1日ごと」「1週間ごと」の基準で残業扱いになった時間は除外します。

1年単位の変形労働時間制の場合

1ヵ月単位の変形労働時間制と同様に、1日ごと、1週間ごと、設定された変形期間ごとに定められた法定労働時間の上限を超えた時間を残業時間とし、同じ計算方法となります。

ただし1年単位の変形労働時間制は原則1日10時間、週52時間までという労働時間制限が設けられています。

※1年単位の変形労働時間制には、特別措置対象事業場の特例は適用されません。

変形労働時間制を導入している業界

①製造業

製造業では、生産ラインの稼働状況や需要の変動に応じて、従業員の勤務時間を調整することが重要です。

変形労働時間制を導入することで、生産計画に柔軟に対応し、効率的な生産を実現することが可能となります。

②サービス業

レストラン、ホテル、小売店などのサービス業では、ピーク時とオフピーク時で需要が変動します。

変形労働時間制を採用することで、需要に合わせてスタッフの配置を調整し、サービスの品質を維持することができます。

③IT業界

ITプロジェクトは進捗状況によって時間的な柔軟性が求められることがあります。変形労働時間制を導入することで、開発チームのスケジュールを調整し、プロジェクトの進行に適切に対応することが可能です。

④医療業界

病院や診療所では、24時間体制での医療サービスが必要です。変形労働時間制を採用することで、医師や看護師のシフトを適切に組み合わせ、患者様のニーズに適切に対応することができます。

これらの業界では、変形労働時間制を上手に導入することで、労働者の柔軟性と生産性を高め、組織全体の効率を向上させることができます。

まとめ

変形労働時間制の導入は、労働者と企業双方の利益を考慮し、円滑な運用を目指すことが大切です。また、あらかじめ定めたシフト表や会社カレンダーを超えて勤務をした場合は、別途割増賃金が生じる場合もあるので、忘れずに覚えておきましょう!

併せて、これらの変形労働時間制を導入する際には、適切な労働条件や法律との調整が必要となります。転職先が変形労働時間制を採用していた場合は、是非今回の記事を思い出してくださいね♪

 

 

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