2023年4月~何が変わる?労働に関して施行される法改正!

いよいよ新年度がスタートしましたね!

4月に入り様々な環境変化がある中、

労働に関する法改正も施行されました。

今回はその中で3つの法改正についてご紹介します。

 

月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率アップ

2023年4月1日から労働基準法の改正により、

月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が、

大企業・中小企業を問わず一律25%→50%となります。

 

大企業では2010年4月から既に施行されていましたが、

このタイミングで中小企業も同様に適用となります。

 

そもそも法定労働時間とは

法定労働時間は「1日8時間、1週間40時間」です。

雇う側は原則、この時間を超えて就業させてはいけません。

※ただし、時間外労働協定(36協定)が労使間で結ばれている場合は例外です。

そもそも法定時間外労働とは

法定時間外労働=法定労働時間を超えて働くこと、です。

会社で決まった定時を超えて残業することとは意味が異なります。

これは「所定時間外労働」です。

とても簡潔に言うと、

「9:00~17:00(休憩60分)」の職場で

19:00まで働いた場合、

17:00~18:00は所定時間外労働、

18:00~19:00は法定時間外労働といえます。

割増賃金率で変わること

時給2,000円の計算で月70時間の法定時間外労働をした場合、

実際の賃金はこのように変わります。

(変更前)

2,000[円]×70[時間]×1.25=175,000円

(変更後)

2,000[円]×60[時間]×1.25+2,000[円]×10[時間]×1.5=180,000円

 

そもそも残業がほぼない職場で勤務されている方には

無縁な内容かもしれませんが、

是非把握をしておいてください。

 

デジタルマネーによる賃金の支払い

いよいよ賃金の支払いもデジタルマネーが解禁されました!

今までは指定の口座へ振込、

もしかしたら手渡しで現金を受け取られている方も

いらっしゃるかもしれませんが、

今後は普段使用している電子決済システムで

受け取ることができます。

チャージの手間も省けますね。

 

もちろん導入する企業・しない企業があります。

資金移動業者(=いわゆる電子マネーブランドのこと)に破綻などのトラブルがあった場合は、

利用の安全性や個人情報の取り扱いにも不安はありますね。

 

対象となる資金移動業者は

4月1日以降から厚労省にて順次審査が行われる予定です。

 

また、現金化できないポイントや

仮想通貨での賃金支払は認められていないので注意しましょう。

 

インボイス制度の導入

こちらは2023年10月1日から

改正消費税法により新たに導入されるものです。

 

インボイス制度は、

2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、

一部、軽減税率が導入され、

10%と8%の2つの税率が混在することになったことを受け、

新たに設けられた制度です。

 

インボイス=適格請求書等保存方式のことで、

一定の要件を満たしたインボイス(適格請求書)

を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、

証拠資料として保存する仕組みになります。

 

商品を買った側が仕入税額控除の適用を受けるためには、

原則として、商品を売った側からインボイスを

発行してもらう必要があります。

 

正しく消費税の納税額を算出するには、

どの商品に、どちらの税率が適用されているかを

明確にする必要があり、

インボイスはそのために発行されます。

 

インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わず

全ての事業者に影響のある新しい税制度の為、

消費税の納税義務がない個人事業主やフリーランスの方は

必ず把握をしておいて欲しい内容です。

 

まとめ

今回ご紹介をした内容は

就転職する上であまり直接的に関係ないかも知れませんが、

今後みなさんが進む方向によっては

知っておかなければならない重要な事です。

 

もしかすると今後、

面接の際に面接官から話を振られる可能性もあるかもしれません。

 

ご自身の知識向上の為にも、

常日頃からしっかり情報収集をしておきましょう!

 

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