共働きが一般的になってきている今、子どもが小さいうちから復職する方も少なくありません。
小さな子どもって、驚くほどすぐに熱を出したり体調を崩してしまうもの。
仕事もしたいけど、子どもの体調不良を理由にしょっちゅう休むのがこわくて踏み出せない、そんな悩みを抱えていませんか。
今回は、子どもの急な発熱・体調不良の際の会社への対応方法をご紹介します。
子どもが発熱!会社への連絡は?
朝起きたら子どもが急に発熱!
子どもが小さいうちは、しょっちゅう起こります。心配ですよね。
病院に連れていったり看病したりするために、父親か母親のどちらかが仕事を休む、もしくは近くに住む両親や親戚に預けるなど、その場で対応を決める必要があります。
まずは焦らず、子どもにとって最善の方法を考えることが大切です。
ここからは、仕事を休む連絡の際に気をつけたいことをまとめます。
電話で連絡しよう
仕事を休まなければならなくなった場合には、まず直属の上司に電話で連絡をしましょう。
当日に欠勤の連絡をするのは気まずいかもしれませんが、その日の対応についても相談して了解を得る必要があるため、一方的にならない電話を選ぶようにすることをおすすめします。
電話では、このようなことを伝えるようにしましょう。
- 休まなければならなくなってしまったこと
- 休む理由(子どもの状況)
- その日にやるはずだった仕事、仕事の状況
- 仕事を誰に・どのように引き継ぐか
連絡は前日?当日?
子どもが突発的に発熱してしまうこともあれば、なんだか最近様子がおかしいな、と感じることもありますよね。
その日になって突然発熱してしまった場合などは仕方がないですが、事前に子どもの体調が悪くなりそうなことが分かっていれば、同僚や上司に予告をしておくことも大切です。
「ここ最近子どもの体調が悪くて、もしかしたら明日あたり発熱するかもしれません。お休みをいただくかもしれませんが、その際はご連絡させていただきます」
このように事前に伝えておけば、当日の連絡でもスムーズに対応してもらえます。
子どもの発熱・体調不良での欠勤は、前日に連絡できる場合は前日に、できない場合でもはやめに連絡することを心がけましょう。
仕事の引き継ぎは?
業務内容にもよりますが、あなたが休むことで少なからずその日の仕事には影響が出てしまいますよね。
会社に連絡をする際には、できるだけその日の自分の業務内容を整理して伝えておくことが大切です。
「本日○時に○○様へのご訪問の予定があります。△△さんにお願いすれば問題ないかと思いますが、不明点などがあれば、電話はとれるようにしておきますのでご連絡くださいとお伝えください」
このように、その日の仕事の状況だけでなく、引き継ぐ内容・相手などを簡潔に伝えられれば、よりスムーズです。
体調の悪い子どもをそのままに、次々と仕事の連絡をするのは難しいこともあると思います。
そのような場合は無理せず、仕事を誰にどのように引き継ぐかは、電話口の上司に任せてしまうのも手です。
仕方のないこととはいえ、「休ませてもらって当然」というような態度をとってはいけません。
理由はどうあれ、突然欠勤することには違いありません。
電話で対応してくれた上司や仕事を引き継いでくれた同僚には、後日きちんとお礼を言うようにしましょう。
代わりの人は自分で見つけなきゃだめ?
シフト制のパートなどの場合、自分が行くはずだったシフトに穴をあけてしまうことになります。
仕事を休む連絡をしたら「じゃあ代わりに出てくれる人を探して」と言われて困ってしまった経験はありませんか?
実は、法的には欠勤する本人が代わりの人を見つける義務はありません。
法律を持ち出して上司と電話口で口論するのは現実的ではありませんが、代わりの人が見つからないからといって無理に出勤する必要はないということを知っておきましょう。
ところが、会社によっては「代わりの人を見つけないと休めないシステム」が常態化している場合もあります。
どうしても断れない場合、可能な範囲で声かけをする必要があるかもしれませんが、「見つからないと休めない!」というわけではありませんので、無理をしないようにしましょう。
休みの扱いはどうなる?
当日朝に連絡して突然欠勤。
お休みの扱いはどうなるのでしょう。
通常、単に欠勤扱いになってしまうところですが、事情によっては当日の連絡でも有給休暇をあててもらえる場合もあるので、上司に相談してみましょう。
しかし、有給休暇にも限りがあります。
自分が体調不良になってしまった場合などに、使える有給休暇がないと困りますよね。
ここで、子どもの発熱・体調不良での急な欠勤の際に使える制度をご紹介します。
子どもの年齢等の制限がありますが、使える場合はこちらの制度の利用を優先するとよいでしょう。
子の看護休暇制度
子どもの急な体調不良の際に使える制度として、有給休暇とは別に子の看護休暇制度があります。
子の看護休暇制度は、育児・介護休業法のうちのひとつですが、この制度自体を知らない方も多いのではないでしょうか。
子の看護休暇は、負傷・疾病にかかった子どもの世話または疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に与えられます。
負傷・病気の程度を問わず利用することができ、予防接種や健康診断などの「疾病の予防を図るために必要な世話」にも適用されます。
子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者※1であれば、1年度※2の間に最大5日間(子どもが2人以上の場合は10日間)取得することができます。
2017年の改正により、半日単位での取得も可能になりましたが、場合によっては1日単位での取得しか認められないこともあります。
育児・介護休業法の改正により※3、2021年1月1日から時間単位での取得も可能となりました。
ただし、時間単位での取得が困難な業務を行っている場合は1日単位でしか取得できない場合もあります。
取得可能範囲も小学校就学前の子を養育するすべての労働者※1にひろがりましたが、場合によっては対象外となることもありますので、よく確認しておきましょう。
【取得対象外になる可能性あり】
- その事業者との継続した雇用が6ヶ月に満たない場合
- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
※1 日々雇い入れられる者は除く
※2 1年度…会社で特に取り決めがない場合は、4月1日から翌年3月31日を指す
※3 厚生労働省 リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」参照(2021年2月9日確認)
子の看護休暇を取得するには?
急な発熱など、事前にはわからないことが多いため、子の看護休暇の取得は当日の電話等、口頭での申し出でも取得可能です。
また書類等の提出が必要な場合も、後日の対応を認めるものとしているので、焦らず準備ができますね。
取得する際には、以下のことを伝える必要があります。
【電話口等で伝えるべき項目】
- 看護休暇を取得する労働者本人の氏名
- 取得の理由となった子の氏名・生年月日
- 看護休暇を取得する年月日(1日未満の場合は開始および終了時間も)
- 対象の子が負傷または疾病にかかっている事実、またその予防のための世話を行う旨
有給?無給?
子の看護休暇は、会社によって有給か無給か異なります。
無給の場合は、無断欠勤と同等の扱いにはならないものの、給与形態によっては休んだ分はお給料が減額されてしまう場合もあるため、注意が必要です。
▼その他、企業独自の「育児休暇」が利用できることも。
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焦らずに対処しよう!
出産を経て職場復帰をしたはよいものの、はじめのうちは子どもの発熱・体調不良の連続でお仕事もままならなくなってしまいますよね。
そんな時でも落ち着いて対処できるように、自分の仕事状況や使える制度を把握しておくことが大切です。
仕事を休ませてもらった後は、同僚や上司への感謝の気持ちを忘れず伝えておくなど、ピンチの時こそ助け合える環境作りをしておきましょう。
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【出典】
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
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