働き方改革法案が成立し、2019年4月より順に運用が開始されます。
そのうちのひとつとして、有給休暇取得が義務化されることをご存知ですか?
守れない場合、会社に罰則が科されることでも話題のこの項目は、ひとりひとりの働き方にも大きな影響を及ぼす可能性があります。しっかり押さえておきたいですね。
今回は、義務化の対象や内容など、これからの有給休暇のあり方について解説します。
有給休暇取得義務化とは
働き方改革法案の成立によって、年間の有給休暇取得日数が5日未満の従業員に対して、会社が有給休暇取得日を指定することが義務づけられました。
その結果、もともと当然の権利ではありましたが、法律のもとに年間5日以上の有給休暇取得が従業員の義務となったことになります。
会社がこれに違反した場合は、30万円以下の罰金が科されます。
罰則が設けられていることも影響し、対象の従業員すべてに有給休暇を取得させる動きは活発な模様です。
義務化の対象は?パートやアルバイトはどうなる?
有給休暇取得が義務化される従業員の条件は、年間10日以上の有給休暇取得権利があることです。
義務化の対象となる条件を雇用形態別で見るとこのようになります。
正社員・フルタイムの契約社員の場合
入社後6ヶ月が経過していること、また全労働日の8割以上出勤していることが条件となります。
年間5日以上の取得義務が発生する期間は、入社日の6ヶ月後から数えた「1年間」です。
入社日が2019年4月1日の場合、2019年10月1日から2020年9月30日の間がその従業員の「1年間」となります。
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトの場合も、年5日の有給休暇取得義務化の対象になることがあります。
義務化の条件は同じですが、働き方によって付与される有給休暇の日数が異なるため注意が必要です。
まず、以下の3つの条件のうちいずれかに当てはまる場合は、取得できる有給休暇の日数や条件が正社員と同じとなります。
つまり、入社後6ヶ月が経過した段階から有給休暇取得義務化の対象となるということです。
- 労働時間が週30時間以上
- 労働日数が週5日以上
- 1年間の労働日数が217日以上
「労働時間が週30時間未満かつ週の労働日数が4日以下」の場合は以下の表に従って取得できる有給休暇の日数が変動します。
所定 労働日数 |
勤続年数(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ | ||
有給休暇 付与日数 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表と照らし合わせると、「労働時間が週30時間未満かつ週の労働日数が4日以下」の場合は、それぞれ以下の条件のいずれかに当てはまる従業員が義務化の対象ということになります。
- 入社後3年半以上が経過、なおかつ週4日(または年間169日〜216日)以上出勤している
- 入社後5年半以上が経過、なおかつ週3日(または年間121日〜168日)以上出勤している
有給休暇取得が義務化されたらどうなるの?
有給休暇を利用したい日を自ら申請するなど、年間5日のボーダーラインをクリアしている場合は今までと変わりません。
しかし、年間5日の基準に満たない場合、会社から有給休暇取得日を指定されることになります。
具体的な指定方法として、以下の2パターンを挙げておきます。
パターン1、個人別付与方式
会社が従業員ひとりひとりの有給休暇取得状況を確認し、取得日数が5日未満になりそうな従業員それぞれに取得日を指定する方法です。
有給休暇取得日数が5日以上の従業員が半数以上の企業では、こちらの方式をとることが予想されます。
パターン2、計画的付与制度
会社や部署単位で休みを設定するなど、会社と従業員代表の話し合いによって事前に有給休暇を利用する日を決める制度です。
この制度の導入には会社と従業員代表との間で労使協定を結ぶことが必要となります。
決定後に会社都合等で日にちを変更することができないため、休んでも影響のない日を選定しにくい場合、制度導入は難しいとされています。
そんなのアリ!?抜け道に気をつけて
有給休暇取得義務化は、大企業から零細企業まで例外なく対象となります。
「年間5日も有給休暇をとられては困る!」と考え、不穏な動きを見せている会社も残念ながらゼロではないようです。
法律で定められた義務とは言え、お盆休みや夏休み、祝日など、もともと休日だったところを出勤日に変更し、有給休暇を消化したことにするなど、会社にとっては数多くの抜け道が存在しています。
「なんだかおかしいぞ」と感じたら、法テラス※1などに相談してみるのもよいでしょう。
有給休暇取得義務化を受けて、会社全体の動きには少なからず変化があると考えられます。
会社からのアナウンスを聞き逃さないようにしましょう。
※1 「日本司法支援センター」の通称。法律トラブルを相談できる国が設立した法律支援団体のこと。
有給休暇取得で有意義な1日を!
お仕事の内容や職場の環境によっては、有給休暇をとりづらいと感じていた方も多いのではないでしょうか。
今回の働き方改革法案成立によって、年5日の取得が最低ラインとして掲げられました。
違反した会社には罰則があるという背景から、積極的に従業員に有給休暇取得を促す会社が増える反面、卑怯な抜け道を探す会社も出てくるでしょう。
また、長年の風土として「有給をとらせない」体制が出来上がっている場合も少なくないと思います。
この機会に、従業員全員が協力し合って、みんなが気兼ねなく有給休暇を取得できるような環境づくりに挑戦してみましょう。
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【出典】
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
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