こんにちは!
しごと計画学校岡山校の片山です。
みなさん、令和4年10月から短時間労働者への社会保険適用が拡大されるのをご存じでしょうか?
特に現在扶養内にて勤務をされている方や、雇用する企業側にとっては悩ましい事かもしれません。
「10月からは勤務日数を減らさないと」
「今のままだと手取り額が減ってしまう」
などなど、デメリットばかりが先行してしまっているような気がします。
今回は10月からの具体的な変更点や、そのメリットについて解説していきます!
是非最後までご覧ください(^O^)/
令和4年10月からの変更点
ご存じの通り社会保険適用条件が変わり、短時間労働者の社会保険加入対象者が増えます。
【現在】
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所で勤務している方。
※法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所。
以下、全てに該当する方は加入対象者となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
【令和4年10月~】
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所で勤務している方。
※法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所。
以下、全てに該当する方は加入対象者となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
また、令和6年10月~は被保険者の総数が常時50人を超える事業所が加入対象となります。
今回の改正に関するメリット・デメリット
これに関しては労働者側、雇用側、国の考え等によって異なります。
現在、扶養内勤務をしていて、且つ改正後に社会保険加入となる労働者側の観点からすると、
【メリット】
・老後に貰える年金額が増える(基礎年金+厚生年金)
・今まで無理してシフトを少なくしていた分、改正を機に収入制限を気にせず働ける。
【デメリット】
・社会保険料の支払いが発生するため、手取り額が減る。
・扶養内で働くためには今よりさらにシフトを少なくする必要がある。
いかがでしたでしょうか?
今回は改正のポイントについて分かりやすくご説明をさせていただきました。
また、今回の改正を機に、10月までに従業員数の少ない会社へ転職するという考えの方もいらっしゃいました。
※さすがにそれはやりすぎかなと思いますが…
補足ですが、
・厚生年金保険料の支払いは加入要件に該当している場合、原則70歳まで。
※70歳以降も例外により支払いは可能です。
※健康保険料の支払いは+5年の75歳まで。
今回の変更点については日本年金機構や厚生労働省等の各サイトにて詳しく解説されています。
10月以降からどういう働き方にするか、早めにご家族や会社と話を行い、直前になってあたふたしないよう気を付けましょう!
ではまた!
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