こんにちは。
しごと計画学校山口宇部校です!
前回、【週休2日制と完全週休2日制の違い】についてお話ししましたが、
今回は、「年間休日」についてご紹介します♪
年間休日とは?
年間休日とは、「会社や事業所における1年間の休日数の合計」のこと。
労働基準法が守られていれば、何日に設定するかは経営者の判断に委ねられるため、年間休日数はそれぞれの会社や事業所によって違います!
「週休制の法則」による法定休日のほかにも、夏季・年末年始などの休暇や祝日などが就業規則により「休日」として定められている場合、これらも年間休日に含まれます。
有給休暇も含まれるの?
「有給休暇」は労働基準法によって定められた「法定休暇」であり、年5日以上取得させることが義務化されています。
しかし、「有給休暇」は会社が定める「公休日」ではなく、取得できる日数やタイミングなどが個人によって違うため、年間休日には含まれません。
また、個々の会社や事業所が独自に設定している「バースデー休暇」や「結婚休暇」なども同様の理由から、年間休日には含まれません。
「休日」と「休暇」の違い
「休日」は、法定休日および会社の規則によって定められた「公休日」です。
つまり、労働者には労働義務がありません!
「休暇」は、公休日ではない(労働義務のある)日に、会社側が労働義務を免除した日を指します。
また「休暇」には、一定の基準を満たした場合に付与しなくてはならない「法定休暇」と、会社側が任意で定めることのできる「特別休暇」の2つがあります。
法定休暇の例:有給休暇・育児休業・介護休業・看護休暇
特別休暇の例:夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇・バースデー休暇
実際にどのくらい休めるの?
年間休日といっても、求人票によって125日・120日・110日・105日など、日数の記載は様々です。
年間休日125日・120日
「年間休日120日」は、週に2回の休みと国民の祝日が休日として定められている場合がほとんどです。
例えば、完全週休2日制で毎週土曜・日曜が休みである場合は、ほぼカレンダー通りの休日となります。
そのため、「年間休日125日」以上ある場合は、さらに5日分の夏季休暇や年末年始休暇などが付与されているケースが多いです。
年間休日110日
「年間休日110日」の場合は、様々なパターンが考えられます。
例①:完全週休2日制で祝日は原則出勤
完全週休2日制の場合は、それだけで年間104日の休日が発生します。
年間休日110日の場合は、残り6日間の休みを夏季休暇や年末年始休暇にあて、祝日は出勤とするところが多いです。
例②:一部の土曜日を出勤とし、祝日は休み
会社によっては、日曜日を完全に休日として「土曜日は隔週出勤」「月1回だけ土曜日も出勤」というような形態をとっていることも多くあります。
その場合は、残りの休日が夏季休暇・年末年始休暇・GW・祝日などにあてられます。
年間休日105日(労働基準法の最低ライン)
1日8時間の勤務と考えた場合、年間休日105日は労働基準法ギリギリの働き方です。
労働基準法では「週の労働時間は40時間まで」かつ「1日の労働時間は8時間まで」と定められています。
ちなみに、36協定を結んでいる場合は、これを超えて時間外労働(残業)を命じることが可能です。
まとめ
せっかく働くなら、しっかり休める職場がいいですよね。
入社した後になって、「思っていたのと違う…全然休めない!」「休日が少ないし、希望の日に休めない!」といったギャップを生まないよう、仕事探しの段階でしっかりと確認しておきましょう。
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