こんにちは。
しごと計画学校山口宇部校です!
皆さんも、勤めている会社を通じて、健康保険に加入されていると思います。
給与から毎月控除される健康保険料に、ため息をつくなんてことも…(泣)
しかし!
この制度のおかげで、病院での支払いが自己負担3割で済んだり、高額療養費制度(医療費が高額に及んだ場合、更に軽減できる)を利用することができたりと、メリットがたくさんあります。
ここで考えられるアクシデントとして、重い病気やケガによって長期間お休みせざるを得なくなった場合があります。
こうしたときは、どうなるのでしょうか…?
そこには、努めている会社からの給与が途絶えるリスクが存在します!
そんなとき役に立つ制度が「傷病手当金」なんです!!
傷病手当金とは
傷病手当金とは、サラリーマンや公務員などが、病気やケガによる療養のために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険から支給される手当金のことです。
傷病手当金の支給額は
一日あたりの支給額
= 支給開始日の以前12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
大まかにいえば、おおよそ月給の3分の2程度が支給されます。
また、支給期間は最長1年6ヶ月となっています。
支給要件
傷病手当金を受け取るには、次の①~④の要件をすべて満たす必要があります。
①業務外の事由による病気・ケガの療養のための休業であること
業務上・通勤途上によるものは労災保険の給付対象であるため、傷病手当金の対象外です。
あくまで病気やケガの療養のための休業であり、その治療が健康保険の適用範囲内であるかは問いません。
☆病気やケガとみなされない美容整形などは対象外です。
②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判断は、被保険者の仕事内容を考慮した上で個々に判断されます。
例:被保険者が車を運転できない状態の場合
- デスクワーク従事者(通勤手段さえ確保できれば仕事ができるもの)
- タクシードライバーやトラック運転手(車の運転そのものが仕事の要件となるもの)
この2つでは判断が異なります。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができなかったこと
療養のため連続3日仕事を休んだ(待機3日間)後、4日目以降の仕事に就くことができない日に対して支給されます。
例えば、待機3日間後に一度出社し、その後改めて療養のため休んだケースも傷病手当金の対象となります。
また待機3日間は、土・日・祝日や有給休暇によるお休みも対象となります。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
例えば、有給休暇を利用してお休みしている間は傷病手当金が支給されません。
ただし、給与の支払いがあるケースでも、傷病手当金の額より少ない場合はその差額分が支給されます。
傷病手当金を受給している間の社会保険料や税金について
傷病手当金を受給中の社会保険については免除されません。
厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は、受給した傷病手当金から支払う必要があります。
このとき支払う社会保険料は、傷病手当金受給額(およそ月給の3分の2)を元に計算されるわけではなく、あくまで標準報酬月額を元に計算された額になるので注意が必要です!
また、傷病手当金は「非課税所得」なので課税対象とはなりません。
つまり、所得税・住民税は納税の必要がありません。
ただし、住民税については前年の所得に対して翌年6月~翌々年5月の納税となります。
後から納税するシステムになっているため、休職により給与所得が発生していなくても納税の必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
傷病手当金は、サラリーマンや公務員が業務外で病気やケガをしたときに、頼りになる制度です。
わずか数日の療養でも、支給要件さえ満たせば受給できます。
ただし、手続きをしないと受給できない制度なので、「使えるかも…」と思ったら、まずは健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合会社の担当窓口へ問い合わせをしてみると良いでしょう!
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