こんにちは。
しごと計画学校山口宇部校です!
前回は、手当にはどのようなものがあるのかをご紹介しました。
この手当は、種類によって課税の有無や社会保険料の負担が変わってきます。
今回は、税金や社会保険との関係などについて、ご紹介したいと思います。
手当によって変わる所得税・社会保険料
基本給とは別に手当が支給される場合、その手当に対して所得税・社会保険料がかかるかどうかをきちんと確認しましょう!
また、割増賃金の計算に加える必要があるかどうかも確認しておくことで、正しい給与計算ができますよ。
所得税がかかる手当
所得税は、基本給以外の各種手当にもかかります。
【所得税がかかるもの】
基本給・残業手当・休日出勤手当・職務手当・住宅手当・家族手当・残業手当・役職手当・退職手当など
【所得税がかからないもの】
旅費・海外渡航費・通勤手当・制服・社宅・技術習得費用など
☆通勤手当は、非課税で支給できる範囲が決められています。
150,000円以下です!
どのような内容であっても、150,000円を超える通勤手当は、超えた金額について所得税が課されます。
社会保険料がかかる手当
標準報酬月額に含まれる手当
社会保険料は、基本給以外の各種手当にもかかります。
基準となるのは、「標準報酬月額」。
これを基に、毎月の保険料が決められます。
標準報酬月額に何が含まれるのか、知っておきましょう。
【標準報酬月額に含まれるもの】
- 基本給・家族手当・住宅手当・残業手当・役職手当・通勤手当など
- 食事・住宅・通勤定期など現物で支給されるもの
【標準報酬月額に含まれないもの】
- 労働の対象とされないもの(お祝い金・見舞金など)
- 臨時的に受けるもの(大入り袋・出張旅費)
- 年間3回まで支給される賞与
☆通勤手当は、所得税では非課税で支給することができますが、社会保険においては報酬に含まれます。
☆現物で支給されるものについては、厚生労働大臣が定めた標準価格に基づいて通貨に換算され、報酬に含まれます。
固定的賃金に含まれる手当
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。
固定的賃金が大幅に変動した場合、随時改定を行う必要があります。
- 昇給(ベースアップ)・降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給・歩合給等の単価・歩合率の変更
- 住宅手当・役付手当等の固定的な手当の追加・支給額の変更
☆手当の頻度と計算方法の設定で、「社会保険料に含めない」ものを「固定的賃金に含める」という設定をすることは通常ありません。
割増賃金の計算に加える手当(割増賃金の基礎に含める手当)
割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率をかけて算出します。
この「1時間あたりの賃金(割増賃金の基礎)」は、支給される手当の金額も入れて計算する必要があります。
ただし、以下の手当については、割増賃金の基礎に含めなくても構いません!
理由の1つとしては、労働との関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されているからです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
まとめ
いかがでしたでしょうか?
税金や社会保険によって、取り扱いが所得税だったり、社会保険だったりと、いろいろ違いがあるんですね!
分かりづらいものもあるかと思いますが、給与を考える上では大事な部分です。
事前にきちんと確認しましょう!
また、税理士やFPなどの専門家に相談するのもオススメです。
ちなみに、最近はペットの扶養手当など、個性的な手当を支給する企業もあるようですよ。
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