こんにちは。
しごと計画学校山口宇部校です!
月々の給与明細、ちゃんと確認していますか?!
よく見てみると、「通勤手当」や「住宅手当」などの「手当」が含まれているかと思います。
毎月の賃金として、基本給と併せて複数の手当がある会社は多いかと思いますが、
皆さんは、手当の種類にどんなものがあるのか、知っていますか?
手当にもいろいろな種類があり、法律によって支給が強制される法定の手当と、会社が任意に支給できる法定外の手当があります。
場合によっては、手当の部分が給与に大きく反映されるので、よく確認しておいたほうが良い部分です!
今回は、会社が支給する手当についてご紹介します♪
給与における手当とは
基本給と手当の違い
基本給 | 労働者の年齢・経験・業績などに応じて支払う賃金。内訳で見たときに最も多くの割合を占める、賃金の根幹となるもの。 |
手当 | 経費の補填などのために支給する、付加的なもの。 |
つまり、諸費用として基本給と併せて支払う賃金のこと、と捉えてください。
手当を支給するのは、社員のモチベーションを高めることや必要経費を会社が補填することなどを目的とすることが多いです。
手当は給与に含まれますが、税金や社会保険料などについて、基本給とは異なる扱いを受ける場合があります。
こうした性質の違いのため、一部の手当については、割増賃金の計算の基礎から除外されます。
手当は経費を補填する等の目的で支給するものなので、基本給とは分けて支給していると考えてもらうと分かりやすいかと思います。
法律で定められている手当
法律で定められている手当には、「時間外手当」「休日手当」「深夜手当」といった割増賃金が該当します。
時間外手当 |
1日8時間または週40時間を超える労働について、通常の1.25倍にあたる割増賃金を支払うもの。 1ヶ月に60時間を超える場合は1.5倍。 ※中小企業は、2023年3月末日まで猶予があります。 |
休日手当 | 法定休日の労働について、通常の1.35倍にあたる割増賃金を支払うもの。 |
深夜手当 | 午後10時~午前5時までの時間の労働について、通常の1.25倍にあたる割増賃金を支払うもの。 |
会社が任意で支給する手当
法律で定められていない手当については、就業規則などで定めていなければ、会社は支給義務を負いません。
また、支給要件なども法律では定められていないため、会社は独自に要件等を設けて任意に支給することができます。
例として、以下のような手当があります。
役職手当 | 職務に関する手当の代表的なものであり、部長や課長など、役職のある者に対してその責任の大きさに応じて支給する手当。 |
営業手当 |
営業職にある者に対して、社外の営業活動に必要な金銭的負担を補填するために支給する手当。 また、この意味合いに加えて、営業業務に対する奨励として金額を上乗せする例もあります。 |
技能手当 | 企業が必要とする、特別の技能を有する者に支給するもの。 |
資格手当 | 企業の経営において必要な資格(不動産業界における宅地建物取引士など)を持っている者に支給するもの。 |
精皆勤手当 |
勤怠に関する手当であり、労働者の勤務を奨励し、出勤を促進するために支給するもの。 無遅刻無欠勤だった場合に支給する皆勤手当と欠勤が少ないなど、会社が定めた基準を達成した場合に支給する精勤手当に分けられます。 |
家族手当 |
私生活に関する手当のひとつであり、扶養家族がいる労働者に対して基本給とは別に、生活費に配慮して支給する手当。 家族手当に似た手当として、配偶者手当や子供手当もあります |
住宅手当 |
労働者が本人名義の住宅に住んでいる場合に、住宅ローンや家賃の一部を補助する目的で支給する手当。 住宅の状況によって支給金額が決定されます。 |
地域手当 | 離れた位置に勤務地が複数ある会社で、各勤務地においてかかる生計費の差を調整することを目的に支給する手当。 |
単身赴任手当 |
転勤命令によって単身赴任して働いている労働者に支給する手当。 別居手当と帰省手当などがあります。 |
通勤手当 |
通勤にかかる必要経費を補填するために支給する手当。 交通手段・距離・時間・ガソリン代などから、実際に通勤にかかる費用を計算して金額が算定されます。 なお、通勤定期券等を現物支給する会社もあります。 |
マイカー手当 |
私物を業務で使用する場合に支給する手当の一種で、自家用車を業務内で使用した場合に支給するものです。 多くの会社では、自宅から職場までの距離を基準として計算し、必要だと考えられるガソリン代等を支給する方法が用いられます。 |
こうした手当のうち、毎月固定して支払われるものを「一律手当(固定手当)」といいます。
一律手当の内容は、会社によって異なります。
一般的には、通勤手当・住宅手当・職務手当・皆勤手当などが支給されるケースが多いです。
上記以外にも、いろいろな種類の手当があるので、気になる方は調べてみてください♪
まとめ
いかがでしたでしょうか?
手当にもいろいろな種類があり、必ず支給しなければいけないものと企業独自に規定して良いものとがありました。
手当ては働く上でのモチベーションにも繋がる大事な部分ですので、しっかりチェックしましょう。
今回は、手当にはどのようなものがあるのかをご紹介しましたが、実はこの手当は種類によって課税の有無や社会保険料の負担が変わってきます!
次回は、「税金や社会保険との関係」などについてもご紹介したいと思います!
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